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勝手気ままなブログ 荷役作業・付帯作業の日報記載義務化について

公開日:2019.07.02

荷役作業・付帯作業の日報記載義務化について改正概要リーフレット1

荷役作業・付帯作業の日報記載義務化について改正概要リーフレット2

すでにご周知のことと思いますが、
今年(令和元年)6月15日により荷役作業や附帯業務を行った場合は
乗務記録の記載対象となりました。

荷待ち時間については、昨年(平成29年)7月より
既に記載対象となっておりましたが、
一体どれだけの運送事業者の方が記載しているのだろうかと…

国土交通省ホームページにある
荷待時間・荷役作業資料を見ると荷役作業の具体例は…
 ・積込(手荷役・機械荷役)
 ・取卸し(手荷役・機械荷役)
 ・荷造り
 ・仕分
 ・検収/検品
 ・横持ち
 ・縦持ち
 ・棚入れ
 ・ラベル貼り
 ・はい作業
 ・その他

契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合で、
所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての
記載は不要となっており、
また荷主側担当者確認欄でサインを求めるなどとなっています。

国土交通省のホームページには手書き日報の例が載っていますが、
現場経験のある筆者にしてみれば
そんな時間をいちいち記載している時間は
あるだろうかと思ってしまいます。

しかも倉庫側の都合で途中で一旦、
バースから外されたりしたら…
とかいろいろと考えてしまいます。

なぜか最近トラックが路線バスみないになってきているなと
思ってる今日この頃です。

路線バスの運行管理システムの状況

 

一方でこれらを明確にしておかないと
運賃交渉ができないという国交省の見解も
十分に理解できます。

最終的な時間集計はやはり事務所側の仕事なのかなと…

ブログ筆者にしてみれば、この作業は〇時間というふうに
作業時間もタリフのような基準時間を設けて
この時間を超えれば割増みたいな仕組みがあれば
面白いのではないかと…

時間を何で測るかというと…
ETC2.0 の車載器はどうかなと思っています。

デジタコなどで計測をしようとすると
どうしてもドライバーのみなさんと倉庫などの現場とで
認識の不一致がおこると思います。
またそこで交渉のやり取りで無駄な時間が発生するでしょう。

それより倉庫の入口時間や出口時間または作業開始時間や
作業終了時間を車両が通行してETCが自動計測することにより
基準時間を超えればヤード側の責任などとしてしまえば
ドライバーさんは機械操作は日報記載なしに簡単に
簡単に操作できるのではないでしょうか。

しかも超過時間は全てETC車載器を通して
即時決済としてしまえば…

筆者が思いつくままに勝手に書いてしまいましたが
結果、事務処理をする側もドライバーさんも含めて
シンプルな仕組みが一番いいのではないかと思っております。

 

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