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運送事業者における働き方改革について

公開日:2018.11.22

現在、ニュースでよく耳にする「働き方改革」。
運送事業者にとっても「働き方改革」は例外ではありません。
一般主業種と比較して猶予期間はあるものの、対策を早くから考えておく必要があるでしょう。
 

運送業界における「働き方改革」とは何か

働き方改革ということは労働者の労働を条件を良くするものという漠然なイメージが
つくのが容易だと思いますが、運送事業者に特に関わるもののうち
具体的には下記の通りになります。

ドライバーの時間外労働の上限見直し

1.中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の見直し

2.年休5日取得の義務化

3.勤務間インターバル制度の普及促進

4.産業医・産業保健機能の強化
 

時間外労働の上限の見直しとは何か。

1.時間外労働の原則が1ヵ月あたり45時間、年間360時間が原則。

2.臨時的、特別な場合でも年間720時間、1ヵ月100時間(休日労働を含む)を限界する。

3.複数月平均80時間(休日労働を含む)内に収めないといけない。

ここで気になるのが現在の時間外労働の時間ではないでしょうか。
時間外労働時間がどれだけあるか、現状把握されてますか。

ちなみに原則の1ヵ月あたり45時間。

今現状と比較してどれだけ減らさないといけないのか
一度計算されてみてはいかがでしょうか。

今はデジタコなどを活用して記録される事業者様が増えてきましたが、
それでも一般的な職種に比べて把握しにくい実態があります。
労働時間を的確を把握することは賃金計算などをする上でもとても重要です。
 

中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の見直しとは何か。

現在、月60時間を超える法定労働時間外労働は大企業では
50%以上の割増賃金率での支払いが義務付けられている一方で
中小企業は猶予されています。

しかしその猶予が廃止され、平成35年度4月1日以降は月60時間の残業は
全て50%以上の割増賃金率で支払いをしないといけなくなります。
 

年休5日取得の義務化

会社側は、10日以上の有給休暇取得可能な従業員に対して
毎年、時季を指定して5日は絶対に有給取得させないといけない事とされてます。
大手企業では有給休暇の買取制度があったり、
一般的な企業は有給休暇を従業員が取得しなければその権利が消滅しているところが
多かったですが、今後は絶対に取得させなければならない、とされています。
 

勤務間インターバル制度の普及促進

勤務間インターバル制度とはあまり聞き慣れない制度ですが、
事業主は、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息時間を
確保に努めないといけないという制度です。

前日22:00に終業し、翌日6:00に出勤するとした場合、
運行管理上は8時間空いているので問題ないとされていましたが、
労働規約等により最低〇時間は空けると謳うことを目標としています。
 

産業医、産業保健機能の強化

現在、産業医の選任義務のある労働者数50人以上に事業所においては
会社側は必要な情報を提供しなければならないとされます。
これが意味するところとしては、産業医が従業員の労働時間/時間外労働時間に
対し注意深く見ることが予想されます。

産業医が時間外労働時間をチェックする役割を担うことになりそうです。
 

運送事業者における働き方改革についてのまとめ

このように時間を気にしないといけなくなっているのが今の運送業界です。
昔の古き良き走りたいときに走るという時代は
とうに過ぎ去っている感があり、
路線バスのように時間管理が必要な業界に変わってきています。

それに伴い時間管理、労働時間管理が本当に重要になってきてます。

ドライバー様の労働時間の集計など
機器を活用してチェックされてみてはいかがでしょうか。

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