BLOGブログ

働き方改革に伴う厚生労働省のデジタコ助成金のご案内

公開日:2018.07.02

先週、今週とぞくぞく貨物事業者向けにデジタルタコグラフ導入に伴う
助成制度の公募要領の発表がありました。

助成制度については、それぞれ目的があるため
申請方法なども異なります。

先週、今週と発表された助成制度のうち
厚生労働省からの助成金の概要2つご紹介します。

★★厚生労働省「時間外労働等改善助成金」★★
【時間外労働時間上限設定コース】

厚生労働省ホームページへ(時間外労働上限設定コース)

(1) デジタコ助成金の内容

 時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、
 長時間労働の見直し、労働時間の縮減に取組む、
 その実施に要した費用の一部を助成するものです。

(2) デジタコ助成金の支給対象
 

  • ①労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること。
  • ②運送事業者の場合、資本金が3億円以下、常時雇用する労働者が300人以下であること。
  • ③平成28年度または29年度において36協定を締結した時間外労働および、休日労働を複数月に行った労働者(単月に複数名でも可。)がいること。

(3) デジタコ助成金受取の条件

 本助成を受けるためには以下の成果目標を設定し、
 それを反映させた36協定の締結した書面を労働基準監督署に届け出ないいけません。

  • 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定すること。
  • 時間外労働時間数で月45時間以上60時間以下かつ、年間720時間以下に設定すること。
  • 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定。

 また上記いずれかに加えて、週休2日制の導入に向けて、4週あたり5日から8日以上の
 範囲内で休日を増加させること。

(4) デジタコ助成金の支給額
 

 (3) の成果目標の達成状況に応じて、支給額が異なります。

  • 1企業あたりの上限200万円。
  • 上限設定の上限額および休日加算額の合計額。(25万円~150万円)
  • 対象経費の合計額 X 補助率3/4 (※一部条件で4/5)

(5)デジタコ助成金の導入例
 

 検討)従業員12名で29年度の36協定で締結した時間外労働が月80時間以上が複数いた。
 導入)デジタコ10台を200万円で取得、成果目標として36協定を45時間以上
    60時間以下かつ、年間720時間以下、休日を4週あたり8日から6日で
    労働基準監督署の届け出た場合。
 補助額)デジタコ取得額200万円に対して補助額は160万円。

  ※ここの記載した例はあくまで例になりますので
   詳細は最寄りの労働局の問合せをお願いします。

(6) デジタコ助成金の申請方法

 事前申請方式

  • ①交付申請書を最寄りの労働局に提出。(期限は平成30年12月3日)
  • ②交付決定後に取組みを実施。
  • ③労働局に支給申請。(期限は平成31年2月15日)

 但し、期限前であっても予算執行状況により前倒して締め切られる場合があります。

 

★★厚生労働省「時間外労働等改善助成金」★★
【勤務間インターバル導入コース】

厚生労働省ホームページへ(勤務間インターバル導入コース)

 

(1)デジタコ助成金の概要

 勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、
 労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。

 

(2) 支給対象
 

  • ①新規:就業規則で勤務間インターバルを導入していない事業所。
  • ②適用拡大:就業規則ですでに9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業所であって、対象となる労働者が当該事業所に所属する労働者の半数以下。
  • ③時間延長:就業規則ですでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業所。

(3) デジタコ助成金の受取条件

 本助成を受けるためには以下のいずれかの成果目標を設定しなければなりません。

  • 新規:対象労働者の半数以上で新規に勤務間インターバルを導入する場合。
  • 適用拡大:9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、その適用を対象労働者の半数以上に拡大する場合。
  • 時間延長:9時間以上の勤務間インターバルを導入している企業でも、さらに2時間以上の延長する場合。

(4) デジタコ助成金の支給額

 (3) の成果目標の達成状況に応じて、支給額が異なります。

  • 新規:休息時間数9時間以上~11時間未満の場合:1企業につき購入経費の3/4 上限40万円。
  • 適用範囲の拡大・時間延長: 休息時間数9時間以上~11時間未満の場合:1企業につき購入経費の3/4 上限20万円。
  • 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定。

休息時間数11時間以上~ :1企業につき購入経費の3/4 上限25万円。

(5) デジタコ助成金の活用例
 

  • 検討)従業員12名で勤務間インターバルの規定がなかった。
  • 導入)就業規則で勤務間インターバル11時間を規定。デジタコ10台を200万円で取得。
  • 補助額)デジタコ取得額200万円に対して補助額は40万円。

  ※ここの記載した例はあくまで例になりますので
   詳細は最寄りの労働局の問合せをお願いします。

(6) デジタコ助成金の申請方法

 事前申請方式

  • ①交付申請書を最寄りの労働局に提出。(期限は平成30年12月3日)
  • ②交付決定後に取組みを実施。
  • ③労働局に支給申請。(期限は平成31年2月15日)

 但し、期限前であっても予算執行状況により前倒して締め切られる場合があります。

 

いずれの二つの助成金共に36協定もしくは就業規則の見直し等
具体的な取組が必要です。
手続き等はさほど難しくないような気がしますが、
今の運送事業者との実態と少しかけ離れているのかなとも感じます。

本日、国交省/経産省の助成金「トラック輸送における省エネ化推進事業」の
募集要項がは発表されました。
こちらは荷主の協力が必要になりますが、補助額も大きく
運送事業者に特化した助成金になります。

デジタコの導入をご検討の事業者の方で
どの助成金を活用したいかご相談などがありましたら
お気軽にお問い合わせください。

※ここに記載した情報は厚生労働省のホームページを元に記載しました。
 申請の際は必ずは皆様ご自身での確認をお願いします。

>>お問い合わせはこちら

CONTACTお問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせください

pagetop